個人情報 保護規程

鹿児島讀賣テレビ個人情報保護規程

目的

第1条この規程は、個人情報の保護に関する法律(以下、法)その他法令および鹿児島讀賣テレビ個人情報保護方針に基づき、個人情報の保護に関して鹿児島讀賣テレビが順守すべき事項を定めるとともに、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護し、放送の健全な発達に寄与することを目的とする。

定義

第2条この規程において、使用する用語を次のとおり定める。
(1)「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、その他画像等の情報により特定の個人を識別することができることとなるものをいう。
(2)「保有する個人情報」とは、法に規定される保有個人データで、会員社が開示、訂正、削除等の権限をもつもの、また、その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるものとして政令で定められるもの、または6ヶ月以内に消去されることとなるもの以外のものをいう。
(3)「個人情報の本人」とは、当該個人情報で識別される特定の個人をいう。
(4)「視聴履歴」とは、放送を受信する者等の個人情報であって、放送番組の終了の日時、並びに当該放送番組を特定できるものをいう。ただし、当該開始の日時の一ごとに本人の同意を得ないで取得できるものに限る。
(5)「口座番号」とは、口座振替により支払している放送受信者等に係る預金口座、または貯金口座の口座番号、クレジットカード番号、その他の放送受信者等の口座を識別できる個人情報であるものをいう。
(6)「第三者」とは、個人情報の本人、および当該個人情報を取扱う会社員以外のものをいう。

対象

第3条1.この規程で対象とする個人情報は、鹿児島讀賣テレビで取扱う全ての個人情報をいう。
2.当該個人情報の目的が、法の適用除外である報道・著述に該当する場合は、この規程の対象から除くものとし、その取扱いは別途定める。

適正な取扱い

第4条個人情報の取扱いにあたっては、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取扱われるべきであることに配慮し、また、法が規定する適用除外の精神を尊重しつつ適正に行う。

基本方針

第5条個人情報の取扱いについて基本方針を定め、公表する。

利用目的の特定

第6条1.個人情報と取扱いにあたっては、利用目的をできる限り明確にした上で公正に行う。
2.個人情報を複数の部門で利用する場合は、それぞれの事業について利用目的をできる限り明確に特定する。
3.利用目的を変更する場合は、元の目的と相当の関連性があると合理的に認められる範囲とする。

利用目的による制限

第7条1.個人情報の取扱いは、利用目的の達成に必要な範囲に限って行う。
2.関連事業の合併などによる事業の承継に伴い取得した個人情報は、承継前の利用目的の範囲で取扱う。
3.取得した個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱う場合は、原則として当該個人情報の本人から同意を得る。
4.前項の規定は、次の場合は適用しない。
(1)法令による場合
(2)人の生命、身体または財産の保護に必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
(3)公衆衛生の向上、児童の健全な育成のために必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
(4)国や地方公共団体、またはその委託を受けた者が法令に基づく事務を遂行することに協力する必要があり、本人の同意を得ることが当該事務の遂行に支障を及ばすあそれがある場合

利用目的の通知

第8条1.個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を個人情報の本人に通知、または公表する。
2.個人情報の本人と契約を締結するに伴って個人情報を取得する場合やハガキ等で本人が直接記載した当該個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的について明示する。
3.取得した個人情報の利用目的を変更した場合は、個人情報の本人に通知、または公表する。
4.前3項の規定は、次の場合は適用しない。
(1)利用目的を本人に通知、または公表することにより、本人、または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)利用目的を本人に通知、または公表することにより、当社の権利、または正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国や地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに協力する必要があり、利用目的を本人に通知、または公表することで当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかとみられる場合

取得の範囲

第9条1.個人情報の取得は、事業に必要な範囲で行う。
2.思想、信教をはじめ、人種、民族、政治的見解などの社会的差別を生ずるおそれのある個人情報は取得しない。
3.視聴履歴の取得は、放送の受信、番組の視聴、双方向サービス、テレビショッピングサービスなどの料金や代金の支払いを求める場合、ならびに統計の作成を目的とする場合に限る。
4.放送の受信に係わる口座番号の取得は、放送の受信、番組の視聴、双方向サービス、テレビショッピングサービスなどの料金や代金を求める場合に限る。

取得方法

第 10 条個人情報の取得にあたっては、正当な手段で行う。 

通知等を要する事項

第 11 条1.個人情報の取得に際し、次の事項を明示する。
(1)利用目的
1:個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を個人情報の本人に通知、または公表する。
2:個人情報の本人と契約を締結するに伴って個人情報を取得する場合やハガキ等で本人が直接記載した当該個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示する。
3:取得した個人情報の利用目的を変更した場合は、個人情報の本人に通知、または公表する。
(2)保存期間
利用目的と個人情報の区分に応じて最短の保存期間を設定し、その期間を本人に通知、または公表する。
2.保有する個人情報は、前項各号に加え次の事項をホームページ等に掲載する。
(1)社名
(2)本人関与の手続き
・利用目的の通知の請求手続き
・当該情報の開示の請求手続き
・当該情報内容の訂正、追加、削除の請求手続き
・当該情報の利用停止、消去の請求手続き
・手数料
(3)苦情申し出の手続き
3.取得、または保有する個人情報を第三者に提供する場合は、第三者への提供に関し、次の事項を本人に通知、またはホームページ等に掲載する。
(1)第三者への提供を利用目的とすること
(2)第三者の氏名、名称
(3)第三者の業務内容
(4)提供する情報項目
(5)提供手段、方法
(6)オプトアウトの適用
4.取得、または保有する個人情報を共同利用する場合には、共同利用に関し、次の事項を本人に通知、またはホームページ等に掲載する。
(1)当該個人情報を共同利用すること
(2)共同利用する情報項目
(3)利用者、またはその範囲
(4)利用目的
(5)管理責任の所在(氏名、名称)

安全管理規程

第 12 条個人情報の安全管理に関する規程を作成し、必要に応じて見直しを行う。

管理責任体制

第 13 条個人情報の安全管理のための社内組織を設置するとともに、個人情報保護管理者、および必要な場合は部門ごとに管理責任者を定め、適切な監督を行う。

取扱い管理

第 14 条取得した個人情報に対する不正アクセス、漏洩、改ざん、毀損、紛失などを予防するため、次の事項について安全管理措置を講ずる。
(1)個人情報が記録されたもの(書類、媒体、機器等)の保管、または設置場所の出入りの管理
(2)個人情報が記録された物の持ち出しの管理
(3)個人情報が記録された物の盗難防止策
(4)個人情報が記録されたコンピューターへのアクセスの管理
(5)個人情報の記録物の発送、および個人情報のデータ送信時の機密保持策

従業者の監督

第 15 条個人情報保護管理者は、個人情報を取扱う者に対し秘密の保持をはじめ、必要な教育、研修、および啓発を行い、個人情報の安全管理が図られるよう適切な監督を行う。

内容の正確性の確保

第 16 条取得した個人情報は、その利用目的に応じて、常に正確で最新の内容を保つよう管理する。

保存期間、および消去

第 17 条1.個人情報の取得にあたっては、利用目的と個人情報の区分に応じて最短の保存期間を設定し、その期間を本人に通知、または公表する。
2.視聴履歴、口座番号等の保存期間は、料金、または代金の支払い、統計の作成に必要な最短の期間を保存期間とする。
3.保存期間を終了した個人情報は、適正な方法で出来る限り速やかに消去する。

第三者提供の制限

第 18 条第三者への個人情報の提供は、次の場合、および第 19 条第1項を満たす場合を除いては個人情報の本人の同意を得て行う。
(1)法令による場合
(2)人の生命、身体、または財産の保護に必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
(3)公衆衛生の向上、児童の健全な育成のために必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
(4)国や地方公共団体、またはその委託を受けた者が法令に基づく事務を遂行することに協力する必要があり、本人の同意を得ることで当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

第三者提供の条件

第 19 条1.取得した個人情報を第三者に提供する場合は、利用目的に第三者への提供を明示する他、次の事項について本人に通知するかホームページ等に掲載する。
(1)第三者の氏名、名称
(2)第三者の業務内容
(3)提供する情報項目、およびその変更
(4)提供の手段、または方法およびその変更
(5)オプトアウトの適用
2.次の場合は第三者提供には当たらないので、前項の規程は適用しない。
(1)利用目的の達成に必要な範囲において、個人情報の全部、または一部を委託する場合
(2)合併等による事業の承継に伴い、個人情報を提供する場合
(3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、共同利用、およびその具体的内容を予め本人に通知するか、容易に知り得る状態に置いている場合

委託先 の選定

第 20 条個人情報の取扱いを委託する場合は、関係法令、および社内規程と同等の取扱い管理が行われることを確認の上、委託先を決定し、秘密保持に関する契約を締結する。

委託先 の監督

第 21 条1.個人情報の取扱いの委託にあたり、委託先の安全管理が徹底するよう必要で適切な監督を行う。
2.委託先との契約にあたっては次の事項について明確にし、必要に応じて見直しを行う。
(1)安全管理措置の内容に関する事項
(2)漏洩の防止、盗用の禁止を初め、会員社と委託先との責任範囲の明確化に関する事項
(3)契約範囲外の利用、加工、複写、複製の禁止に関する事項
(4)データの返還、消去、廃棄に関する事項
(5)個人情報の取扱いを再委託する場合は、委託先と同等の基準に従って再委託先を選定するとともに必要な監督を行うことに関する事項

共同利用の条件

第 22 条1.個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合は、共同利用する旨を明示する他、次の事項について予め個人情報の本人に通知するかホームページ等に掲載する。
(1)共同利用者の氏名、名称
(2)共同利用者の業務内容
(3)共同利用者の利用目的
(4)共同利用する情報項
(5)管理責任の所在(氏名、名称)
2.前項で利用目的、または管理責任の所在を変更するときは、変更内容を予め個人情報の本人に通知するか、ホームページ等に掲載する。

公表等

第 23 条保有する個人情報の事項で、次にあげるものはホームページ等に掲載する。
(1)社  名
(2)利用目的
(3)利用目的の通知、内容の開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止・消去、第三者への提供を求める手続き、および手数料
(4)苦情の申出先

利用目的の通知の請求

第 24 条1.個人情報の本人から、保有する個人情報の利用目的の通知を求められたときは、郵便、電話、電子メールなどにより速やかに通知する。
2.前項で利用目的を通知しない旨を決定したときは、速やかに個人情報の本人に、その旨を通知する。

情報の開示の請求

第 25 条1.個人情報の本人から、保有する個人情報の開示を求められた場合は、本人であることを確認したうえで、法令で定める次の場合を除き、当該個人情報を書面、または本人の同意する方法により開示する。
(1)本人、または第三者の生命、身体、財産等の権利利益を害するおそれがある場合
(2)事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
2.前項で開示を行わない旨を決定したときは、速やかに個人情報の本人に、その旨を説明する。

情報内容の訂正・追加・削除の請求

第 26 条1.個人情報の本人から、保有する個人情報の内容が事実でないことを根拠に内容の訂正、追加、または削除を求められた場合は、利用目的の達成と必要な範囲内で調査を行った結果に基づいて処置を決定する。
2.前項で訂正等を行った場合、または訂正等を行わない旨を決定したときは、速やかに個人情報の本人に、その旨を通知する。

情報の利用停止・消去の請求

第 27 条1.個人情報の本人から、保有している個人情報について、目的外の利用あるいは不正な手段による取得を理由に利用の停止、または消去を求められた場合は、必要な調査の結果に基づいて処置を決定する。
2.個人情報の本人から、保有している個人情報について本人の同意なく第三者に提供されたことを理由に第三者への停止を求められた場合で、理由があることが判明したときは、直ちにこれに応じる。
3.前2項で当該個人情報の利用の停止、消去、または第三者への提供の停止を行った場合、または行わないことを決定したときは、速やかに個人情報の本人に、その旨を通知する。

理由の説明

第 28 条保有している個人情報について、個人情報の本人からの求めによる利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者への提供の措置を行わないとき、またはその措置と異なる措置を行う場合は、個人情報の本人に対し、その理由を説明する。

手続き

第 29 条1.保有している個人情報について、利用目的の通知、内容の開示、内容の訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者への提供の停止の求めに応じる場合は、求めを行なう者が当該個人情報の本人、または代理人であることを必ず確認する。
2.前項の場合には、求めを行う者に、対象となる個人情報を特定する根拠となる事項を提示させる。
3.個人情報の本人が、保有している個人情報について、利用目的の通知、内容の開示、内容の訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者への提供の停止を求める場合の手続きとして本人の負担を考慮したうえで、次の事項を定める。
(1)申出先(窓口)
(2)提出すべき書面
(3)本人あるいは代理人であることの確認方法
(4)手数料に関する事項

手数料

第 30 条1.個人情報の本人に対し、利用目的の通知、および内容の開示を行うにあたっては、必要な手数料を定めることができる。
2.前項の手数料は、実費を勘案して合理的な範囲内の額とする。

苦情の処理

第 31 条1.個人情報の取扱いに関する苦情の処理体制を整備し、苦情の申出先をホームページ等に掲載する。
2.個人情報の取扱いに関して苦情の申出があった場合は、真摯に対応するとともに速やかに適切な処置を行う。

漏洩等の事実の公表

第 32 条1.保有あるいは取扱いを委託している個人情報の漏洩があった場合は、速やかに個人情報保全管理者に報告するとともに漏洩の内容を個人情報の本人に通知する。
2.保有あるいは委託している個人情報の漏洩、滅失、毀損があった場合は、速やかにその内容と再発防止対策を公表する。
3.前項の場合は、速やかに事実関係と再発防止対策を主務大臣に報告する。
4.前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
1)本人、または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
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