「取材・放送」規範

「表現(報道)の自由」は、国民の知る権利に奉仕するために、保障されているものであり、専ら公共性のある事実を、公益のために伝えるのが原則である。

  • 取材・放送は、特定の個人・団体を利し、あるいは貶(おとし)めることを目的としてはならない。
  • 取材・放送は、人権を尊重し、人種、性別、宗教、国籍、職業などによって差別してはならない。
  • 事件・事故の取材では、被害者及び関係者の心情に最大限配慮し、強引な取材、私生活への不当な立ち入り、公共性のない隠し撮りなどを行ってはならない。
  • 取材で得た情報を放送目的外に使用したり、外部に漏らしてはならない。
  • 取材・放送は、客観性の確保に努めねばならず、根拠をできる限り明示しなければならない。
  • 取材源の秘匿は、これを貫かねばならない。
  • 放送の社会的影響力を十分に自覚し、品位と節度を保ち、視聴者の声には謙虚に耳を傾けねばならない。
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